公民056_人権の保障を
実現するための権利

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参政権

政治に参加する権利

人権が保障されるには、権力のらん用を防ぐため、
国民が政治に関心を持ち参加することが必要。

選挙権

選挙で投票する権利
(15・44・93条)

被選挙権

選挙に立候補する権利
(44条)

国や地方公共団体に
希望を述べる権利
(16条)

その他、国民主権に基づく制度
国民投票,国民審査,住民投票など

法による保護を
求める権利

人権が侵害された時に救済を求める権利(請求権

裁判を受ける権利
(32条)

国家賠償請求権

国に対して賠償を求める権利(17条)

ハンセン病・公害など)

刑事補償請求権

裁判で無罪になった人が国に補償を
求める権利(40条)

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

ネット社会
とつきあう方法

インターネット

様々な情報が
手に入る

世界中の人と
交流できる

しかし、様々な危険もある

危険

①ネットを利用した
犯罪の増加

他人のプライバシーに
関わる情報をのせる

他人の書いたものを
断りもなく転載する

差別的な文章や
性的な画像を載せる

他人の個人情報や
銀行口座を盗む

人権侵害の可能性がある

②自分が加害者
になるおそれ

好きな音楽やキャラクター
を勝手に利用

著作権の侵害

ホームページなどへの書き込み

脅迫罪
威力業務妨害罪

情報モラルを養う必要がある。

③ネット依存の問題

スマホやパソコンの使い過ぎで、
健康や日常生活に影響が出ること。

お店がかわいそうな
バイトテロ

板書

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