公民044_人権思想の
あゆみと日本国憲法
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人権思想
の誕生
人であれば、無条件に
もっている権利
個人の尊重のために必要な権利
基本的人権の確立
思想家
『統治論』
(市民政府二論)
自然権思想
社会契約説
権力分立論
人民主権による
共和制
人権思想
の発展
19世紀
各自の自由
と責任
貧富の差の拡大、労働運動
20世紀
1919年ドイツ
ワイマール憲法
社会権
人間らしい生活
日本国憲法
の人権保障
「個人の尊重」
憲法13条
個人の尊重と公共の福祉
第97条
基本的人権の本質
憲法12条
自由・権利の保持の責任と
その濫用の禁止
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
板書