Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
法令上の制限 都市計画法 (都市計画 (区域区分(線引き) (決定 (決定権者>都道府県, 必要がある時のみ定める,…
法令上の制限 都市計画法
都市計画
都市計画区域
2種類
都市計画区域
準都市計画区域
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXeUFpVmhYQW96U1U
指定フロー
地域が1つの都道府県の場合
都道府県が指定する
各都道府県の都市計画審議会の意見を聞く
国土交通大臣とも協議して同意を得る
知事ではありません
地域が2つの
都道府県にまたがる場合
国土交通大臣が指定する
関係する都道府県の意見を聞く
準都市計画区域
は複数の都道府県にまたがるものではありません
区域区分(線引き)
都市計画区域を分けること
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXMFlCV0R2MklGeGs
決定
決定権者>都道府県
必要がある時のみ定める
すべての都市計画区域で行われるのではない
2種類
市街化区域
市街化調整区域
地域地区
用途地域
住居系
一中高
二中高
「主として」中高住宅> 一中高と区別
一中低
一住
二住
「主として」住居> 一住と区別
準住
道路の沿道
商業系
近商
商業
「主として」商業
工業系
準工
「主として」「環境」の悪化をもたらす恐れのない工業
工業
「主として」工業の利便
工専
工業の利便
唯一住宅を建てることができない地域
補助的地域地区
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXU0J6RF9WcmxmZ3M
用途地域内のみ
特別用途地区
高度利用地区
容積率や建ぺい率などを制限
準都市計画区域に定めない
高度地区
高度を定め
高層住居誘導地区
第一/二種高層住居専用地域において定められない
特例容積率適用地区
用途地域内+外
特定街区
防火地域・準防火地域
景観地区
風致地区
用途地域外のみ
特定用途制限地域
用途地域の1種ではない!
都市施設、市街地開発事業、地区計画
都市施設
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXLXRuQkVrdGY4T0U
2つのルール
市街化区域+日線引き区域に道路、公園、下水道 必須
住居系の用途地域に上記+義務教育施設
市街地開発事業
都市計画区域内のみ定める
市街地開発事業等予定区域
事業認可
事業認可前の制限
事業認可後の制限
都市計画の最終決定を待たなくて用地を確保
地区計画
都市計画区域内のみ定める
地区整備計画
地区計画を実現するための具体的な計画
市街化調整区域内では容積、建築面積、高さの最低限度を定めることができません
特別な条件の開発地区
再開発等促進区
再開発整備促進区
地区計画の地域内、建設などの行為を行う30日前、市町村長に届け出る必要がある
都市計画決定プロセス
住民の意見を聞くーー3つの手続き
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXS3A2Ql9RQ1dhNkk
決定
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXQjBNTFNzMnlqX1U
5段階手順の関連性
都市計画区域>区域区分>地域区分
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXZzZhQWJPdTdqbWM
開発許可制度
概要
都道府県知事の許可
許可要、不要
開発行為の定義
建築物の建築、特定工作物の建設を行う目的で、土地の区画形質を変更する行為
土地の区画形質を変更
区画
形
質
特定工作物
第一種特定工作物
危険物の貯蔵庫など
第二種特定工作物
1ヘクタール以上(野球場など)
ゴルフコースは面積を問わず該当する
不要の例
小規模な開発行為
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXdGVjaTFWYkx0dGs
#数字覚え!#
公益上必要な建築物を建てるための開発行為
医療施設、福祉施設、大学>許可必要
農林魚業用の建築物を建てるための開発行為
1000平米以上、市街化区域>>許可必要
チェックの手順
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXRW51aGo2V1did2c
申請 手続き
1.許可の申請をする
事前準備
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXMWc3S0MyUzVrbVE
同意か協議
申請書作成
都道府県知事に提出
2.審査を受ける
33条基準(技術的)
34条基準(市街化調整区域のみ適用される)
3.許可・不許可の決定を受ける
許可の場合
用途地域以外の区域で一定の制限
を(建ぺい率○、容積率X)定める
開発登録簿
公衆に閲覧
不許可の場合
開発審査会(都道府県知事ではない)に審査請求
4.工事中の手続き
開発行為の内容変更
軽微な変更は届出だけ
開発許可を受けた土地の地位の承継
承認要/不要
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXZUl5RGdneVlrZkU
開発行為の工事廃止
届出
5.工事完了後の手続き
完了公告後
完了届出>完了検査>建済証交付>完了の広告
公告の翌日の変化
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXOGZEU0JvaDAzNXM
工事完了の公告前の建築制限
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXZDR0Ui1TYXM5S0k
工事完了の公告後の建築制限
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXT204cE5ZdnNTbTQ
市街化調整区域+開発許可を受けた開発区域外の建築制限
許可必要
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXZ3RHcGRXcl95YUk
例外
https://drive.google.com/open?id=0B1OV2jVcVUeXS1R3aDdXQnUxdkk