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25a指名委員会等設置会社とそれ以外の会社の比較 (業務執行に関する比較 (相違点 (指名委員会等設置会社に
おける業務執行…
25a指名委員会等設置会社とそれ以外の会社の比較
業務執行に関する比較
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相違点の理由
しかし、指名委員会等設置会社は、取締役会による執行役に対する強力な監督の下で迅速な意思決定を可能にするための会社形態であり、指名・監査・報酬の三委員会と執行役が必要機関として置かれる点に特徴がある(2条12号、402条1項)
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