Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
24a取締役と監査役に対する会社法の規制の比較 (定義 (監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く 公開会社の取締役の定義…
24a取締役と監査役に対する会社法の規制の比較
定義
監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く
公開会社の取締役の定義
監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く公開会社の取締役は、取締役会(327条1項1号参照)の構成員として、取締役会による業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等に関与する(362条1項2項)
公開会社の監査役の定義
これに対して監査役は、
取締役・会計参与の職務執行の
監査にあたる会社の機関であり(381条1項)
監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く公開会社では設置が強制される(327条2項)
共通点
共通の規制がある理由
このように両者は受任者(330条)として
株主に代わり会社運営に携わるという共通点がある
そこで次のような共通の規制がある
共通の規制
選任機関、選任決議・定足数の引き下げの限界
両者とも株主総会の普通決議によって選任され(329条1項)、
その重要性から定款による
定足数の引き下げ等に制限がある(341条)
選任資格、欠格事由
選任資格は両者とも自然人に限られ、同様の欠格事由がある(331条1項2項)
解任期間、解任の訴え
両者とも株主総会で解任できる(339条1項)、解任の訴えが認められている(854条1項)
会社との関係、任務懈怠責任
両者とも会社と委任関係に立ち(330条)
任務懈怠の場合は会社に損害賠償責任を負う(423条1項)
株主による代表訴訟等の提起権
株主は両者に対して代表訴訟等を提起できる(847条)
第三者に対する損害賠償責任
両者とも第三者に損害賠償責任を負う(429条1項)
相違点
監査役に特有の規制
監査役に特有の規制がある理由
しかし、監査役は監査という職務を行うことから、
監査役の独立性を確保する必要がある
そこで、次のような監査役特有の規制がある
特有の規制
兼任禁止
監査役は会社・子会社の取締役等との
兼任が禁止される(335条2項)
監査役の選任に関する監査役の同意等
取締役が監査役選任議案を総会に提出するには監査役・監査役会の同意が必要であり、監査役・監査役会は監査役選任の議題・議案を総会に提出するよう取締役に請求できる(343条)
解任決議、意見陳述権
監査役の解任には、取締役とは異なり、
株主総会の特別決議が必要であり(309条2項7号)
監査役には監査役の選任等・報酬等の決定につき意見陳述権がある(345条1項2項4項、387条3項)
報酬等・監査費用に関する特別の規程
監査役の報酬等は取締役と同様に
定款または総会決議で決定でき(同条2項)
監査費用の請求もしやすくなっている(388条)
任期の長期化・短縮不可
任期は取締役より長い4年とされ(336条1項)、定款や総会決議で短縮できない
取締役に特有の規制
取締役に特有の規制がある理由
取締役は会社の業務執行に関与するから、会社との利益衝突を防止し、また、重い責任を負わせて、会社の利益を守る必要がある
そこで、次のような取締役特有の規制がある
特有の規制
忠実義務、競業取引・利益相反取引の制限
まず、取締役に忠実義務を負わせ(355条)、競業取引や利益相反取引を制限している(356条、365条)
会社に対する責任を強化した規程
利益供与の責任
次に利益供与の責任(120条4項)
競業取引・利益相反取引についての推定規定
競業取引・利益相反についての損害額・任務懈怠の
推定による責任の強化(423条2項3項)
利益相反直接自己取引の無過失責任
自己のために利益相反取引をした場合の無過失責任(428条)
剰余金の配当等に関する特別の責任
剰余金の配当等に関する責任(462条)
買取請求に応じて株式を取得した場合の責任
買取請求に応じて株式を取得した場合の責任(464条)
期末に欠損が生じた場合の責任
期末に欠損が生じた場合の責任(465条)等、会社に対する責任が強化されている