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27a取締役の会社に対する責任とその免除 (取締役会の会社に対する責任 (各論 (①任務懈怠責任 (取締役は任務懈怠があり、原則として過失があれば、…
27a取締役の会社に対する責任とその免除
取締役会の会社に対する責任
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各論
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⑤期末に欠損が生じた場合の責任
会社が分配可能額規制を遵守して剰余金の配当等を行った場合に、期末に欠損が生じたときは、当該行為に関する職務を行った取締役は、会社に対して、当該欠損額と配当額のいずれか少ない額を支払う義務を負う(465条1項)
取締役の会社に対する責任の免除
免除
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総株主の同意を要求している点
そこで、会社法は上記の取締役の責任の免除に、総株主の同意を要求している(424条、120条5項、462条3項、464条2項、465条2項。なお、剰余金の配当等に関する責任の免除は分配可能額を限度とする)
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