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23a監査役の非設置と株主の監督権限の強化 (株主の監督権限が強化されている具体例 (①取締役の報告義務の宛先 (取締役が一定の事実を発見した場合の…
23a監査役の非設置と株主の監督権限の強化
株主の監督権限が強化されている具体例
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違法行為差止請求権の行使要件の緩和
株主による取締役の違法行為差止請求権の行使要件は、監査役設置会社の株主は、会社に「回復することができない損害」が生じるおそれが必要であるが、甲会社の株主は、会社に「著しい損害」が生じるおそれがあればよい(360条1項3項)
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