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21c会社法の内部統制システム (大会社である甲会社には内部統制システムの構築義務がある点の指摘 (内容 (甲会社は大会社である取締役会設置会社だか…
21c会社法の内部統制システム
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監査役の取締役会出席・意見陳述義務
そこで、まず、甲会社の個々の監査役は、問1の決定がなされた取締役会に出席した場合はその取締役会において、取締役会の決定が相当でない旨の意見を述べ(383条1項本文)、取締役会の決定が相当なものとなるよう促すべきである
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