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18b利益相反取引の制限・競業取引の制限 (間接取引における「利益が相反する取引」の意義 (それでは、乙会社がB銀行から借入る際に甲会社がB銀行との…
18b利益相反取引の制限・競業取引の制限
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要件
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「会社の事業の部類に属する取引」
「会社の事業の部類に属する取引」
次に、「会社の事業の部類に属する取引」とは、競業取引規制の趣旨が会社の利益保護にある以上、会社が実際に行っている事業と市場で競合し、会社と取締役・第三者の間で利益衝突が生じるおそれがある取引をいうと解する
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