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7a株主の議決権行使・裁量棄却制度 (議決権行使の代理人資格を
株主に限定する定款規定の効力 (事例分析・論点の指摘
(問題の所在と問題提起),…
7a株主の議決権行使・裁量棄却制度
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裁量棄却制度
内容・要件
株主総会の決議取消事由がある場合でも、裁判所が裁量棄却することができる場合は、決議取消事由が招集手続または決議方法の法令・定款違反である場合で、その違反事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認められる場合である(831条2項)
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この株主総会決議の効力
株主総会の決議方法に定款違反は無い点の指摘
このように、本問の場合は、当該定款規定の適用が排除されるから、株主ではない県の総務部長が株主総会に出席し、株主である県の代理人として議決権を行使しても、株主総会の決議方法に定款に違反する点はない。よって当該株主総会決議は有効である