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1,A法人の権利能力 (会社の権利能力は 定款所定の目的によって制限されるか (事例分析・論点の指摘 (甲会社とAの贈与契約の効力は、定款所定の目…
1,A法人の権利能力
会社の権利能力は
定款所定の目的によって制限されるか
事例分析・論点の指摘
甲会社とAの贈与契約の効力は、定款所定の目的(27条1号)によって会社の権利能力が制限されるか否かにかかる
この点、民法34条は、営利社団法人である会社も含めて法人は定義に定められた「目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定する
そこで、民法34条が、会社の権利能力が定款所定の目的によって制限されることを表した規定なのかが問題となる
自説(結論と理由)
この点、前述したように、肯定すべきと解する。
なぜなら、前述したようにそもそも法人は一定の目的の下に設立される目的団体であり、その目的の範囲内でのみ権利能力を有すると考えるべきだからである
ただ、取引の安全を図る必要があるから、その目的遂行のために直接・間接に必要な行為であればすべて目的の範囲に含まれ、
また、目的遂行のために必要か否かはもっぱら行為の客観的性質に即して判断されるべきと解する
あてはめ、結論
本問において、自然保護活動に積極的な姿勢を示すことは甲会社の社会的評価を高め、消費者のイメージをよくする。
したがって、Aへの寄付は、行為の客観的性質に即して判断して、自動車の製造・販売という甲会社の定款所定の目的遂行に間接的に必要な行為だといえる
よって、甲会社と・Aとの間の贈与契約は、甲会社の定款所定の目的の範囲内の行為であり、有効である。
法人とは何か
法人の定義
法人とは、自然人以外で権利義務の帰属主体たり得る資格である、権利能力を有するものをいう
法人性の趣旨(法人格を与える実益)
社会的に有用だから(社会的有用性)
法律関係を簡潔に処理できる(法律関係の簡明な処理)
会社と社員の責任財産を分離できる(責任財産の分離)
会社の権利能力の制限
会社は法人であるから(3条)、会社は権利能力を有するが、その権利能力は次の観点から制限される
性質による制限
会社は、自然人と性質上異なる観念的存在なので、
自然人に特有な身体・生命に関する人格権および親族法上の権利を有しない
法令による制限
法人は法によって創造された存在やから、
その権利能力が法令によって認められた範囲に限られるのは当然である(ex,清算中の会社476条)
定款所定の目的による制限
会社にも民法34条が適用されるが、民法34条は会社の権利能力は定款所定の目的によって制限されることを表した規定であると解する
なぜなら、法人は一定の目的の下に設立される目的団体で、その目的の範囲内でのみ権利能力を有すると考えるべきだからである