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2A株式会社の機関設計 (公開大会社の機関設計 (指名委員会等設置会社たる公開大会社 (監査委員会には内部統制システムを利用した組織的な監査が要求さ…
2A株式会社の機関設計
公開大会社の機関設計
まず、公開会社だから、取締役会は必置である(327条1項1号)
これは、公開会社では、株主が多数かつ変動し、株主による会社経営およびその監督に期待できず、株主に代わる会社統治の担い手が必要となるからである
監査役会設置会社たる公開大会社
監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社としない場合は、公開会社たる取締役会設置会社だから、監査役は必置である(327条2項本文)
これは、取締役会設置会社では、株主に代わって業務執行を監査する専門機関が必要だからである
また、公開大会社だから、監査役会および会計監査人も必置である(328条1項)
これは、大会社では利害関係者が多数にのぼるので、会計の適正性を強化する必要があるし、公開大会社では取締役会・監査役・会計監査人の設置が義務付けられ、機関構造が複雑なため、組織的・効率的監査が必要とされるからである
したがって、取締役会・監査役会・会計監査人を設置する機関設計か、それに設置が任意の会計参与を加えた機関設計が認められる
監査等委員会設置会社たる公開大会社
監査等委員会設置会社とする場合は、
監査等委員会は必置であり(2条11号の2)、
内部統制システムを利用した組織的な監査が要求されている関係で(399条の13第1項1号ロハ2項)、会計監査人も必置である(327条5項)
監査役の設置は認められない(327条4項)
監査等委員会との権限の重複を避ける必要があるから
(399条の2第3項1号)
したがって、取締役会・監査等委員会・会計監査人を設置する機関設計か、それに設置が任意の会計参与を加えた機関設計が認められる
指名委員会等設置会社たる公開大会社
指名委員会等設置会社とする場合、指名委員会等の三委員会は必置であり(2条12号)
監査委員会には内部統制システムを利用した組織的な監査が要求される関係で(416条1項1号ロホ2項)
会計監査人も必置である(327条5項)
監査役、監査等委員会の設置は認められない(327条4項6項)
監査委員会との権限の重複を避ける必要があるから(404条2項参照)
したがって、取締役会・三委員会・会計監査人を設置する機関設計か、設置が任意の会計参与を加えた機関設計が認められる
非公開非大会社の機関設計
そこで、非公開非大会社では、機関設計の自由を認め、株主総会と取締役会以外の機関の設置を義務付けていない
ただ、定款で、取締役会、会計参与、監査役、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等を任意に設置できる(326条2項)
機関設計自由の原則・例外
株式会社は、株主総会と取締役は必置であり(295条、326条1項)、定款に規定することにより取締役会等の機関の設置を認めている(326条2項)
しかし一定の場合には、一定の機関の設置ないし不設置を義務づけている(327条、328条)
公開大会社は最も
企業統治が強化されている点の指摘
公開大会社は、(2条5号6号参照)
株主が多数かつ変動し、利害関係人も多数にのぼるので、最も企業統治が強化されている
非公開非大会社は最も簡素な機関設計が認められる点の指摘
大会社でない会社とは、大会社以外の会社であり、また、非公開会社とは、全部株式譲渡制限会社である
非公開会社では、株主が少数かつ変動せず、かつ、利害関係人が少数であるのが通常だから、最も簡素な機関設計が認められる(しかし、厳格な企業統治体制の採用を否定すべき理由はない)