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58A各種会社の比較 (株式会社の株主の投下資本回収方法 (原則 (株式譲渡によって投下資本回収 (株主が間接有限責任しか負わない(104条)…
58A各種会社の比較
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持分会社の社員の投下資本回収方法
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合同会社の特則
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会社債権者保護の観点
合同会社の社員は、持分の払戻しに際して持分払戻額が持分払戻日における剰余金額を超える場合(635条1項)、持分の払戻または出資の払戻しのために資本金額を減少する場合(626条1項、627条1項)債権者異議手続きが必要となる
出資の払戻について、社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求できず(632条1項)、出資払戻額が出資払戻請求日における剰余金額または出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合は、出資の払戻ができない(同条2項)