Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
民法総則 (民法上の住所 (住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。×
できる, 日本に住所を有しない外国人は、日本にお…
民法総則
民法上の住所
-
日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。×
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
-
-
-
無権代理行為の相手方の保護
-
-
-
【理論】
無権代理人と取引した相手方を保護するために、催告権と取消権という2つの権利が与えられている。
催告権とは、無権代理行為の相手方は、相当の期間を定めて、たとえ悪意でも追認するか否かを本人に催告することができ、その期間内に本人が確答しなかった場合は、追認を拒絶したものとみなされるというものである(民法114条)。
取消権とは、無権代理であることにつき善意の相手方は、本人の追認がない間は、契約を取り消すことができるというものである(民法115条)。
公序良俗(90条)
-
-
手切金の贈与契約は、妾関係という公序良俗に反する人間関係を解消するものであるから、有効である。
てぎれきん【手切れ金】それまで続いていた関係・交渉などを終わりにすること。特に、男女の愛情関係を終わりにすること。
-
制限行為能力者
後見、保佐、補佐
イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない
保佐人の同意を要する行為等
被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、ご承知の通り民法13条1項に9つ書かれています。
9つの行為以外に、保佐人や被保佐人などがこの行為も追加して欲しいと家庭裁判所に請求し認められれば、追加されることになりますので、記述は誤りだとなります。
第13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1元本を領収し、又は利用すること。
2借財又は保証をすること。
3不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4訴訟行為をすること。
5w:贈与、w:和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6w:相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2項
家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3項
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4項
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。○
民法876条の4
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
民法15条
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。×
(審判相互の関係)
第19条
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
重複審判を避けるため、従前の審判は取消すものとした。
ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
成年後見監督人の選任の意味
成年後見監督人というのは、成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為を行わないよう監督する人です。ですから、被後見人やその親族等がこの成年後見人で大丈夫かなぁ?っと言うような場合に、成年後見監督人が選任されます。
民法849条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
成年後見人は、正当な事由があるときは、成年被後見人の許諾を得て、その任務を辞することができるが、正当な事由がないときでも、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
誤
本問のポイントは、前段の「成年被後見人の許諾を得て」という部分、後段の「正当な事由がないときでも」という部分です。
第844条
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。この第844条からすると、前段も後段も誤っていることは明らかですね。
成年被後見人の法律行為について、成年後見人は、これを取り消し、または追認することができるが、成年被後見人は、事理弁識能力を欠く常況にあるため、後見開始の審判が取り消されない限り、これを取り消し、または追認することはできない。
誤
本問のポイントは、「成年被後見人は、・・・これを取り消し、または追認することはできない。」の部分です。
第120条1項
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
この条文の通り、制限行為能力者本人も取り消すことができます。制限行為能力者本人を保護する制度だからです。
後見開始の審判を受ける前の法律行為については、制限行為能力を理由として当該法律行為を取り消すことはできないが、その者が当該法律行為の時に意思能力を有しないときは、意思能力の不存在を立証して当該法律行為の無効を主張することができる。
正
後見開始の審判を受ける前は、制限行為能力者ではないので、受ける前の法律行為については、制限行為能力を理由として当該法律行為を取り消すことはできません。また、制限行為能力者かどうかに関係なく、当該法律行為の時に意思能力を有しないときは、意思能力の不存在を立証して当該法律行為の無効を主張することができます。
後段は、制限行為能力者制度の趣旨を考えればわかるでしょう。
民法は意思能力の有無が契約ごとに個別に判断されることから生じる不都合を回避するため、行為能力という段階の能力を設けたのです。
そして、判断能力が不十分な者を保護するため、制限行為能力者として類型化した上で、それぞれの判断能力に応じて画一的な基準により判断できるようにしたのです。
意思能力のない者による契約は無効とされますが、契約の当事者が事後において行為時に意思能力が無かったことを証明することは非常に困難ですが、証明できるのであれば、当然無効となります。
3 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
この問題のポイントは、「相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、~自己の行為を取り消すことができる。」の部分です。
売買は法律行為であるから、成年被後見人は取り消すことができるのが原則です。
しかし、売却の対象が食料などの日用品であっても、常に取消すことができるとすると、取引の相手方が不当に不利益を被るので公平の観点から、日用品に限っては、例外的に取消しの対象から除外したのです。
また、ノーマライゼーションの見地から社会的弱者である成年被後見人の自己決定を尊重するためでもあります(9条)。
失踪の宣告
失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。
本問のポイントは、「失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。」
失踪者が生きていることがわかった場合、失踪宣告の取消によって、原則として、失踪宣告は当初からなかったことになり、遡及的に消滅します。そのため、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失います(32条2項本文)。
もっとも、例外として失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないのです。(32条1項後段)。善意でした場合にも効力がないとすると法的安定性を害し不公平だからです。
制限行為能力者
1 制限行為能力者が自己の行為を取り消したときには、相手方は受け取っていた物を返還しなければならないが、相手方は、制限行為能力を理由とする取消しであることを理由に、現に利益を受けている限度で返還をすれば足りる。
誤
この問題のポイントは、「相手方は、~現に利益を受けている限度で返還をすれば足りる。」の部分です。
本来、取り消されれば、いわば「今までのことは無かったことにしてくれ」ということであって、法律行為が遡及するので、受け取ったもの全てを返還しなければなりません。
にもかかわらず、現に利益を受けている限度で返還をすれば足りる(121条)としたのは、公平の観点から制限行為能力者を保護するためです。
ですから、相手方は全額返還するのが当たり前です。
よって、肢1は誤りです。問題3のイと類似する問題です。
2 制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。
誤
この問題のポイントは、「相手方は、未成年者本人に対して、~催告することができ」の部分です。
制限行為能力者である未成年者は、単独では完全に有効な法律行為をし、または受けることができません。
ですから、相手方は、能力が備わった未成年者か、または法定代理人に催告するべきなのです。よって、肢2は誤りです。
-
胎児の代理人
.親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する。
停止条件説によって和解は後に生まれる子を拘束しないと理解しました。損害賠償請求権が発生するための要件=出生(停止条件説)
胎児の間はまだ権利能力がないので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことはできません。つまり、この和解契約は無効となります。そして、このことは胎児に損害賠償請求権があるということと矛盾しません。
親が子のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に大人になった子を拘束します。
利益相反行為であれば無権代理行為となります。
極端に不利な和解についてですが。
親権者の法定代理の場合には、代理行為をするか否かは子のために親権を行使する親権者が子をめぐる諸般の事情を考慮してする広範な裁量に委ねられています。
ですから、代理権の濫用となる場合を限定して、子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど、親権者に子を代理する権限を付与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用とはならない、としています。
例外的に代理権の濫用となれば、民法93条ただし書きを類推適用して無効となります。
親権者の利益相反は、その子のために「特別代理人」を家庭裁判所へ請求しなければならない(民法第826条)のでは?
子が複数いて、その子供同士の利益が相反する行為をする場合も一方のために上記同様。
尚、利益相反の有無は、行為の外形から判断(外形説:判例)
胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。
本問のポイントは、「胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して」の部分です。
胎児には権利能力はなく、私権の享有主体にはなれないはずです。
しかし、①損害賠償請求権(721条)、②相続(886条)、③遺贈(965条)についてはすでに生まれたものとみなされます。
もっとも、胎児は、生きて生まれてくることを停止条件として、権利能力を有するので生きて生まれてくるまでは、条件成就未定であるため、胎児は損害賠償請求権を行使できません。生きて生まれてきたときに初めて、損害賠償請求権を行使できることになります。
ですから、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して損害賠償請求をすることができず、子の出生後に、その子を代理して損害賠償請求をすることができるのです。
このように、条件成就の時期と権利の発生時期がずれるのです。
出生という条件が成就した瞬間に、相続、遺贈、不法行為についての権利は、胎児のとき(相続開始時、不法行為時)に遡及して発生するということです。