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56c 資本金・株式・会社財産の関係 (定義 (資本金 (株式会社において会社財産を確保するための基準となる一定の計算上の数額), 株式…
56c 資本金・株式・会社財産の関係
定義
資本金
株式会社において会社財産を確保するための基準となる一定の計算上の数額
株式
均等に細分化された割合的単位の形をとる
株式会社の社員たる地位
会社財産
会社が保有する積極財産および消極財産の総体
資本金と会社財産の関係
払込・給付を伴う株式の発行が
行われた場合の両者の連動
資本金額と会社財産はいずれにも増加する
資本金と会社財産の関係の切断・具体例
株式の発行が行われた後は
資本金と会社財産の関係も切断されている
資本金額は過去の設立時や株式発行時に
原則としてそれに相当する財産が
出資されたことを表しているにすぎない
したがって、株式の発行が行われた後は
資本金額と会社財産は無関係
資本金額を減少する場合や準備金額・剰余金額を減少して資本金額を増加させる場合でも会社財産は変動しない
資本金額は一定でも、
会社財産は日々の事業の遂行によって増減する
資本金が会社財産を確保する機能は
有している点の指摘
剰余金の配当等を行う場合
資本金は会社財産を
確保する機能を有している
分配可能額の基礎となる剰余金額の算定において
資本金額を差し引く必要があるから
(461条2項1号、446条1号ニ)
資本金と株式の関係
払込・給付を伴う株式の発行が行われた場合の両者の連動
445条1項
資本金額は原則として設立または株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込または給付をした財産の総額である
したがって、払込または給付を伴う株式の発行が行われた場合は、原則として資本金額と株式数はいずれも増加する
資本金と株式の関係の切断・具体例
払込または給付を伴う株式の発行以外の場合
447条
資本金額を減少する場合
448条1項2号、450条
準備金・剰余金額を減少して資本金額を増加させる場合
株式消却(178条)株式併合(180条)株式分割(183条)株式無償割当て(185条)
によって株式数が増減しても資本金額は増減しない
株式と会社財産の関係
払込・給付を伴う株式の発行が
行われた場合の両者の連動
株式数と会社財産はいずれも増加する
株式と会社財産の
関係の切断・具体例
払込または給付を伴う
株式の発行以外の場合
株式消却、株式併合
株式分割、株式無償割当て
によって株式数が増減しても会社財産は増減しない
株式数が一定でも、
会社財産は日々の事業の遂行によって増減する
三者の関係のまとめ
資本金・株式・会社財産
会社に対する払込または給付を伴う
株式の発行が行われた場合
いずれも増加する関係にある
それ以外の場合
原則として三者の関係は切断されている