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55B株式会社の資本金に関する原則 (総論 (資本金に関する三原則 (資本維持の原則, 資本充実の原則, 資本不変の原則), 資本金の定義…
55B株式会社の資本金に関する原則
総論
資本金の定義
資本金とは、株式会社において
会社財産を確保するための基準となる
一定の計算上の数額をいう
資本金制度の趣旨
株式会社では株主は
有限責任しか負わない(104条)ので会社債権者保護の観点から
一定額の会社財産を社内に留保させるため資本金制度が定められている
資本金に関する三原則
資本維持の原則
資本充実の原則
資本不変の原則
資本維持の原則
定義
資本金額に相当する財産が
現実に会社に保有されなければならないという原則
会社法上の具体的規定
剰余金の配当等
461条1項2項
財源規制を課す
剰余金の額の計算
446条1号ニ
資本金等の額は差し引くこととし、
会社財産の株主への払戻しを制限している
財源規制に違反
462条1項
業務執行者等に
会社に対する支払責任を負わせる
総株主の同意があっても
分配可能額を超える部分は免除できない
(同条3項)
準備金の設定
445条3項4項
一定額の準備金への計上を強制
資本維持の原則を間接的に支える
資本充実の原則
定義
資本金額に相当する財産が
現実に会社に拠出されなければならない
という原則
会社法上の具体的規定
全額払込制・全部給付制を採用
(34条1項、63条1項、208条1項2項)
出資の履行をしないものを失権させ
(36条3項、63条3項、208条5項)
株主が会社に出資した財産の額だけを
資本金に組み入れる(445条1項)
払込の仮装を防ぐ
払込取扱機関への金銭の払込を要求
(34条2項、63条1項、208条1項)
預合いには罰則
(965条)
出資の履行を仮装した場合に発起人等に責任を負わせる
(52条の2第1項2項、102条の2第1項、103条2項)
諸々
現物出資時の検査役調査(33条、207条)
発起人等の不足額填補責任(52条、213条)
募集株式引受人からの相殺禁止(208条3項)
資本不変の原則
定義
いったん定められた資本金の額を
事由に減少することは許されないという原則
資本維持の原則を
無意味化しないために要求
会社法上の具体的規定
447条1項
309条2項9号
449条
資本金の額を減少するには
原則として株主総会の特別決議と債権者手続
という厳格な手続きを要求