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53A設立時の株式発行と 成立後の資金調達目的の株式発行の比較 (総論 (両者に差異がある理由 (成立後 (すでに活動している会社の資金調達が目的…
53A設立時の株式発行と
成立後の資金調達目的の株式発行の比較
総論
両者の共通点
設立時に株式を発行し、
会社成立後に資金調達目的で
株式を発行できる(199条以下)
会社の人的・物的基礎が拡大し、会社財産および資本金の額が増加し(445条)会社債権者に不利益を与えることはない
両者に差異がある理由
設立時
まだ会社は活動を開始していないため迅速性は要求されない
成立後
すでに活動している会社の資金調達が目的のため、迅速性が要求される
成立後は既存株主の利益保護が必要
各論・具体的な差異
迅速性の要否からの差異
決定機関
設立時発行株式に関する事項の決定
設立時
定款の定めがない場合、
発起人全員の同意が必要(32条1項)
成立後
非公開会社
株主総会特別決議(199条2項、309条2項5号)
決定を取締役・取締役会に委任(200条1項)
することで迅速性に対応できる
公開会社
資金調達を
迅速に行う必要性
原則、取締役会決議で
募集事項を決定できる(201条1項、199条2項)
特別な失権手続きの有無
共通点
引受人が払込期日に払込をしない場合は
失権する(36条3項、63条3項、208条5項)
差異
設立時
迅速な手続きの完了は要求されない
発起人が株式を最低1株以上は
引き受けないと手続きの瑕疵となる(25条2項)
発起人には特別な失権手続きがある(36条1項2項)
成立後
特別な失権手続きはない
払込期日も募集事項の決定時に
決定される(199条1項4号)
創立総会の有無
設立(募集設立)
創立総会(65条以下)が開催
成立後
創立総会のような手続はない
既存株主の利益保護の要否からの差異(成立後の株式の発行の場合だけの制度)
成立後の株式発行は既存株主の
利益保護の必要から次の制度が置かれている
有利発行以外の場合の規制
非公開会社
株主総会特別決議が要求
既存株主の支配的利益と
経済的不利益を回避するため
公開会社
募集事項の公示が要求
前述のように原則取締役会決議で募集事項を決定でき、既存株主の支配的不利益は回避されないが
特定の株主の議決権低下を目的とした株式の発行など
著しく不公正な方法等による株式の発行は差止請求権(210条)の対象となり、既存株主にこの差止請求権の機会を保証するため
有利発行の場合の規制
非公開公開問わず
第三者に対して特に有利な金額で募集株式を発行する場合
既存株主に
経済的不利益をもたらす
有利発行を必要とする理由を説明したうえで、株主総会特別決議が必要となる(199条2項3項、201条1項、309条2項5号)