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障害者福祉論 (意義 (障害関係施策の関係機関相互の「連携」の規定 (障害者虐待防止法 (整備 (連携協力体制 (民間団体含む)),…
障害者福祉論
意義
障害関係施策の関係機関相互の「連携」の規定
障害者基本法
第3次障害者基本計画
障害関係施策
有機的連携
総合的・計画的に実施
相談等の施策
密接な連携
推進すること
障害者虐待防止法
虐待の防止・早期発見
虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援
養護者に対する支援
整備
連携協力体制
民間団体含む
障害者差別解消法
協議会
関係機関
国
地方公共団体
取組
障害者の差別禁止
合理的配慮
障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者差別禁止指針
雇用の分野における障害者差別
合理的配慮指針
措置
働くにあたっての支障を改善
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(障害者差別解消法)
雇用面以外
目的
障害者差別の解消
行政機関
要求
合理的配慮
社会的障壁除去
禁止
差別的取扱い
民間事業者
禁止
差別的取扱い
努力義務
合理的配慮
共生社会
障害者基本計画
目指すべき社会
相互に
人格と個性
尊重
支えあう
尊重
障害者の人権
障害者の自己決定の権利
ゴール
地域社会の創出
暮らし
安定
安心
地域の住民の一人
誰にとっても暮らしやすい地域
スウェーデン
全額公費
障害者
独自なニーズを有する個性的な存在
その人らしい自立した生活を支える
個々の生活上のニーズにこたえる
それぞれの自立した生活
身体・知的・精神を一元化
障害者の権利条約
固有の尊厳・個人の自律・自立の尊重
無差別
社会への参加・包容
差異の尊重・多様性の一部・障害者の受け入れ
機会の均等
施設・サービス利用の容易さ
男女の平等
障害児の能力の尊重・同一性を保持する権利の尊重
インクルージョンがもと
課題
必要
意識的に取り組む
関係法令の改正
積極的な取り組み
政府
関係者
実例
見直し
支援内容
配慮事項
参加メンバーの範囲では足りない
サービス開発
厚生労働大臣
策定
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とした差別を解消するための措置に関する対応指針
対象者
サービス担当者会議
チームアプローチ
地域生活を支援
個別支援
地域連携
福祉事業者
差別取扱いの禁止
サービスの利用拒否
外出の要望拒否
医療的ケアが必要
サービスの利用を制限・限定
後回し
正当な理由なし
サービス提供の曜日
限定
変更
利用条件をだす
介助者の同伴
外出・移動
サービスの利用提供にあたってほかの人と異なる支援
制限する
地域行事
混雑
祝祭日
夜間
介助者がいない
合理的配慮
基本的な考え方
事業者
社会的障壁の除去の実施
負担が過重じゃない
他の者との平等
基本的自由・人権
必要かつ適当な
変更
調整
事業
本来の業務に付随
健常者と同等の機会の提供
多様
個別性が高い
手段方法を考慮
代替措置の洗濯
相互理解
建設的な
変遷
技術の進展
社会情勢の変化
バリアフリー
過重な負担
事務・事業への影響の程度
実現可能性の程度
費用負担の程度
事務・事業規模
財務状況