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行政不服申立て (行政不服申立ての種類 (審査請求(原則) (審査請求とは、処分庁の処分または不作為に対して、処分をした庁・するべき処分をしなかった…
行政不服申立て
行政不服申立ての種類
審査請求(原則)
審査請求とは、処分庁の処分または不作為に対して、処分をした庁・するべき処分をしなかった庁以外の行政庁に対して不服を申し立てる手続きのこと
審査庁は、処分庁の最上級行政庁(原則) 大臣が処分庁である場合には、大臣みずからが審査庁となる(例外)
再調査の請求(例外1)
再調査の請求とは、行政庁の処分に対して、処分をした処分庁自身に不満を訴える手段のこと(不作為についての再調査の請求はない)
再調査の請求ができる場合は、審査請求をしても、再調査の請求をしてもどちらでもよい(自由選択)
再審査請求(例外2)
再審査請求とは、審査請求の採決に不満がある者がさらに不満を訴える手続きのこと
行政不服申し立てのルール
行政不服審査法の目的
1国民の権利や利益を守ること 2行政が適正に運営されるようにすること
行政不服申し立ての対象
1申請に対する処分や不利益処分 2不作為
行政不服申し立てのメリット
1手続きが簡単 2適法性の問題だけでなく妥当性の問題も審査してもらえる
不服申立てが認められるには、①要件審理 ②本案審理 を通過する必要があり、その後③裁決または決定 が行われる
要件審理 1処分または不作為が存在すること 2正当な当事者から不服が申し立てられること 3権限を有する行政庁に申し立てること 4不服申し立て期間内に申し立てること 5形式と手続きを遵守すること
行政不服申立てとは、行政庁の処分に関して不服のある者が、行政機関に対し不満を訴えて、違法・不当があるかどうかを審査させ、違法・不当な行為を改めるように求める手続きのこと