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インバウンドM&Aのタックス・プランニング (④買収企業が対象会社を将来的に売却する際の課税上の影響 (不動産化体株式・事業譲渡類似株式の譲…
インバウンドM&Aのタックス・プランニング
①買収時における課税関係
国内M&Aのタックスプランニング
と同じ
②買収実行後の対象会社・事業の課税関係
過小資本税制・過大支払利子税制
外国企業が内国法人を買収後に、貸付を行い利払いを受ける場合に留意が必要。
過小資本税制
内国法人が各事業年度において、国外支配株主等または資金供与者に負債の利子を支払う場合、その負債が国外支配株主等の資本等の持分の3倍を超える部分を内国法人の損金の額に算入しない。
過大支払利子税制
国内法人の利子支払が調整所得金額(=ほぼEBIDA)の50%を超える事業年度において、その越える部分の金額が損金不算入となる。損金不算入となった金額は、超過利子額として翌年度以降、7年間繰越され、利子支払が調整所得金額の50%に満たない事業年度において、その満たない金額を限度として損金に算入される。
③買収実行後の買収企業グループ全体としての連結実効税率の低減
配当を受ける場合
ファンド税制
国内の組合形態
いずれも法人格を持たないため法人税の納税義務を負わない
任意組合
各出資者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する組合。組合財産は総組合員の共有に属し、組合債務について、各組合員は、組合の債権者に対して原則として自らの損失分担の割合に応じた分割無限責任を負う。
有限責任事業組合(LLP)
各出資者が有限責任事業組合契約に関する法律に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合。組合財産は、総組合員の共有となる。任意組合との違いは、組合員全員が有限責任である点、組成時の出資強制・財産分配の制限、組合員全員が業務執行の権利と義務を負うことが強制されていること。なので業務執行を行わない投資家の受け皿として用いることは通常ない。
投資事業有限責任組合(LPS)
各出資者が投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合契約を締結することにより成立する無限責任組合員及び有限責任組合員双方からなる組合をいう。上記2つの組合との違いは、無限・有限責任の2種類の組合員で構成される点、事業目的が投資事業に限定されている点。
匿名組合
匿名組合員が営業者の営業のために出資をし、その営業から生じる利益を分配することを内容とする契約。匿名組合員が匿名組合契約に基づいてした出資は営業者の財産に属し、営業者のみが第三者に対して権利・義務をもち、匿名組合員は、営業者の行為について第三者に対して権利及び義務を有しない。
外国事業体形態
外国投資法人、外国投資信託、Partnership、Limited Partnership(LPS)、Limited Liability Partnership(LLP)、Limited Liability Company(LLC)等がある。
論点は、これらの外国事業体が組合に類するものなのか法人に類するものなのか、判例毎に異なるので、事例をよく見る必要がある。
投資対象の内国法人から配当を受ける場合
組合が受領した配当は、組合員である外国法人に帰属するものとして源泉所得税を課せられる。
組合員である外国法人がPE(permanent entity)を国内に持つ場合には原則、法人税の申告納税は必要
ファンドが投資対象である内国法人株式を売却する場合
外国法人がPEを有しない場合であっても、事業譲渡類似株式の譲渡益課税に留意が必要
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「特殊関係株主等」に組合員全員が含まれるものとされるため、他の組合員と合算して25%や5%の基準の該当性を確認する必要あり。
外国に設立したファンドを利用して国内会社が投資する場合
ファンドが税法上法人として扱われる場合
ファンドの株式保有割合、株式譲渡数(25%,5%)により譲渡益課税の要件に該当するかが判断される。
ファンドが組合として取り扱われる場合
日本の組合と同じ問題が生じる。
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④買収企業が対象会社を将来的に売却する際の課税上の影響
不動産化体株式・事業譲渡類似株式の譲渡益課税
日本に恒久的施設を有していない外国企業が内国法人の株式を有している場合に、それを売却する場合に問題になる税制。
不動産化株式の譲渡益課税
日本に支店等の恒久的施設を有していない外国法人が、不動産関連法人の発行する株式(いわゆる不動産化体株式)を譲渡した場合、当該株式の譲渡に係る所得を国内源泉所得として、外国法人に課税する制度。
不動産関連法人とは、その有する資産の価額のうちに、国内にある土地建物等の資産の合計額の占める割合が50%以上である法人をいう。
事業譲渡類似株式の譲渡益課税
日本に支店等の恒久的施設を有していない外国法人が、一定の関連者等と合わせて、譲渡事業年度終了の日以前、3年内のいずれかの時において、内国法人の発行済株式等の総数の25%以上に相当する数の株式を所有しており、譲渡事業年度において、5%以上に相当する数の株式等を譲渡した場合に、当該譲渡から得られる所得をわが国の国内源泉所得として、当該外国法人に納税させる制度。
租税条約により減免されるケースもあるので確認が必要。
ファンドが投資対象である内国法人を売却する場合
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