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民泊 (住宅宿泊事業 (営業日数は年間180日を超えない (マンスリーマンションとして貸し出すことは可能 P69,…
民泊
住宅宿泊事業
営業日数は年間180日を超えない
マンスリーマンションとして貸し出すことは可能 P69
残り185日を通常の居住の用に供する場合には建物の主たる用途は「住宅」であるとの考え方 P71
条例により180日より短い期間へすることも可能 ※大田区、新宿区、台東区は制限あるため要注意 P79
「住宅」に人を宿泊させる
台所・浴室・便所・洗面設備
人の居住の用に供されている
区分所有建物に関する規制
マンション標準管理規約の改正
禁止か否かの規定がない場合は営業可能 P75
許可することにより消防法の規制がかかる
同居型で宿泊室50㎡以下の場合の特例措置あり
住宅宿泊事業者
届出
管理業者・仲介業者
登録
宿泊サービス契約が想定されるが、決まりは無し
建築基準法上の用途は変わらない ※建築基準法上の規制がかからない
消防法の規制あり ※原則、旅館・ホテル営業と同じ
旅館業型民泊
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業
下宿営業 ※減少傾向
平成30年6月より規制緩和
建築基準法による規制
消防法による規制
宿泊サービス契約が一般的
特区民泊
賃貸借契約を結ぶ(最低宿泊日数は3~10日) ※本来であれば1月未満の賃貸借契約は旅館業とされるが、その例外となる P44 P21の注記
実施地域であることが必要
建築基準法による規制 ※地域によって異なる
消防法による規制 ※旅館・ホテルと同等の基準
その他、区域会議で各規制