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『壁の涙』 入管収容の実態 その証言と解説 山村淳平 (補足 児玉晃一) (一、被収容者とわたしたち (90年代の初め (公になった…
『壁の涙』
入管収容の実態 その証言と解説
山村淳平
(補足 児玉晃一)
一、被収容者とわたしたち
90年代の初め
入管の収容問題が知られるようになる
入管の処遇はほとんど改善しない。
公になった
摘発を受けた外国人が死亡する
長期収容中に暴行事件が発生する
職員によるセクシャル・ハラスメント
子どもの収容
マスメディア
散発的に報道が行われた。
長くは続かなかった。
一部の支援者
暴行事件を裁判所に訴える
開く
シンポジウム
勉強会
出版
入管問題、収容の実態を告発する
90年代後半
難民申請者が増加する。
収容されていった。
支援者
入管での面会をはじめる。
国際的にも入管問題が知られるようになる
1998年秋
国連規約人権委員会
日本政府に対し改善を求める
「収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続き中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申し立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、六か月間まで、また、いくつかの事例においては二年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第七条及び第九条に合致させるための措置をとることを勧告する」
2001年10月
アフガニスタン難民申請者数十名が入管に収容される
『母さん、ぼくは生きてます』アリー・ジャン
マスメディア
入管収容問題を積極的に報道した。
日本のマジョリティ
在日難民の存在に気付く
入管収容の異常さに驚き、かかわりを持つように
人権団体
積極的に面会や処遇改善要求などの活動を始める
アムネスティ
処遇改善要求
2003年秋
入管・警視庁・東京都
「首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」
官製ヘイト
取り締まりが強化される
被収容者が増える
一時期
ビルマ難民申請者
30名以上
なかには2~3年間も…
収容期間が長期化する
二、収容される人々
2003年秋~
取り締まりの激化により、外国人の行動の自由が制限されるようになった。
取り締まりの過程で手荒な扱いがされている。
警察官が道で突然服を引っ張った。
早朝にアパートでたたき起こされた。
大勢で職場に突然押しかけられた
駅で日本人の見ている前で長時間尋問され
持ち物の中身を取り調べられた
特に、アジア・アフリカ系の人たちが取り締まりの被害を受けた。
マスメディア
「外国人犯罪」を誇張して報道するようになっていった
一般の日本人にも影響し、その言動に差別的な傾向が表れるようになり、外国人の雇用や住居探しが一層難しくなってきた。
「テロ対策」
治安機関が一体化する
法務省
警察庁
外国人の選別・監視・統制が加速されてきた。
被収容者の増加
2003年
1760名
2004年
4810名
全件収容主義
入管法違反の事実さえあれば、逃亡する可能性がないにもかかわらず、誰でも収容することができる。
『「全件収容主義」という考え方は、何ら必要性のない身体拘束を許すものであり、あたかもハンセン病患者に対していわれのない強制収容をしてきたことにも匹敵する、国家による組織的・継続的な人権侵害である。」 p81
難民申請者
『難民条約は、その生命または自由が脅威にさらされていた領域から直接来た難民の移動に対して、必要以上の制限を課してはならないと定めている。これは、手続きを進めるのに申請者の出頭を確保する必要があるとしても、住居制限や保証人を立てることで確保できるならそのようにすべきで、収容は最後の手段とすべきという意味である。しかし、日本では明らかに収容する必要のない難民までをも収容しており、難民条約違反の状態が続いている』 p.83
通院中の患者
収容によって、本来治療可能な病気までも悪化してしまい、治せなくなる。
カトリック東京国際センター
壁の涙
500円(送料込み)で配布していた18分のDVDを、約14分に編集しなおしたもの。
強制送還の被害者へのインタビューを中心にしたドキュメンタリー
旧横浜入国管理施設の内部も詳しく見ることができる。
「保護房」の詳細も…。
どうしてこんな施設を作ろうと思ったのか…。
三、収容状況
不服申立制度の形骸化
2001
「不服申立制度」
職員の対応や医療などの処遇について、
被収容者から意見を聞く制度
有効に機能しているとは言えない
形式的
「何度も入管のボスに手紙を書きましたが、返事はいっさいありませんでした。その内容は収容所での生活がひどすぎること。なぜ長期収容しているのか、と書きました。わたしは悪いことを何もしていないのになぜ収容所に入っているのか、とも書きました。しかしまったく返事はありませんでした。」 p.96
2003年5月30日朝日新聞
2003年3月までに申し立てられた68件のうち、
不服申し出や意義が認められた例は一件もない。
不服を認めない理由も「根拠がない」と単に一言書いてあるのみで、被収容者からすれば、とうてい納得がいく内容ではない。
精神の拷問
時間をかけた殺人
「規則は刑務所みたいでした。本を読んでなかったら、心配で不安で寝られない。自分一人で部屋の中で考え事をして、いつまでわたしはここにいるんだろう?なんでここに入れられたんだろう?だれも助ける人いないのにどうすればいいんだろう?昔のことや家族の問題とかいろいろね。母国での迫害が理由でこうして日本にいるんですけど、収容されて色々嫌なことが頭に入ってきました。ああ、日本から強制送還されたら、たぶん命はない。家族に一度も会うチャンスがないと考えたら、自然と体が痛くなるのです。それは基本的に一種の拷問なんです。拷問というのは殴った後なら一、二週間すればなおります。でも、精神の拷問はなかなかなおらない。なおるとすれば、それは自由の中でなおるんです」 p.99
四、医療問題
被収容者が薬を与えられる時の証言には、過剰投薬ではないかと思えるような話も少なくない。今でもこんななの?
五、暴力行為
職員
職員でさえお互いの名前を知らない。
そんなことってある?
この間、成田空港で入管職員間の窃盗のニュースがあったっけ。人間的なやりとりのない相手になら、そういうこと起こるのかも…?
被収容者処遇規則